大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(オ)772号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕土地の賃借人が、賃貸人たる土地所有者に代位して、土地の不法占有者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明渡をなすべきことを請求できる。

〔説明〕債権者代位権による建物明渡の請求に関する昭和二九・九・二四第二小法廷判決(民集八・一六五九頁)の趣旨を踏襲したものである。

(大場調査官)

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